• その他

働き方改革はじまります

タイガーブログをご覧のみなさま。いつも閲覧ありがとうございます。安倍総理大臣が『働き方改革』というスローガンを掲げて久しいですが、間近に迫った法律の改定に向けてブログをご覧のみなさまと情報の共有をさせていただきたいと思います。

昨年の7月6日に『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律』が成立しました。法律のための法律、ということで何やら言葉遊びでもしているのか?などと考え込んでしまいそうですが、要するに働き方改革をすすめる為に、国がやらないといけないこと、事業者がやらないといけないこと、それぞれ線引きをして明確にしました、ということです。

そもそもなんで働き方改革をするの?という話になってくるのですが、首相官邸のHPを引用すると、以下のことのようです。

働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。※働き方改革の実現-首相官邸HPより

一億総活躍社会、響きはいいですね。リアルな話で言うと日本は少子高齢化が進んでおります。このままいくと労働者人口は減少していく試算です。それに加え出生率が上がっているかというとNoなのです。つまり、このままいくと何年後かの将来では労働者が圧倒的に足らない、という事態に陥ります。ならば本来は定年を迎えて退職をする人々にも働いてもらおう、そういう環境を整えよう、という施策だと読み解くことができそうです。もちろん、働き方改革はそれだけではないです。

同一労働・同一賃金への取り組みも始まります。文字からなんとなく意味が伝わりますが、同じ仕事をしているのであれば正規雇用の労働者も非正規雇用の労働者も、同じ待遇にしましょう、というものです。また休日・休暇などの福利厚生に関しても同じ考えで、雇用方法の種別に関係なく同じ環境を整える必要がある、ということです。

そして、働き方改革において注目度が高く企業に直接影響する度合いが高くなりそうなのが「長時間労働の解消」です。会社は労働者に対して36協定を結ばないと残業をさせることが出来ません。そして2019年4月から36協定で定める時間外労働時間に罰則付きの上限が設けられます。

 

そもそも36協定とはなんだ?

労働基準法では、1日8時間、週40時間および週1回の休日の原則が定められています。これに対して「労使協定をして、行政官庁に届け出た場合においては、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」としています。

この労使協定のことを【36協定】と呼んでいます。もちろん、【36協定】を結んだからと言って無限に残業をさせられる訳でもありません。上限を越えた労働は違法であり、当然のようにNGです。違反した場合、会社とその会社の経営者にそれぞれ罰則が与えられます。(前述のとおり、2019年4月から施行・ただし中小企業への適用は2020年4月から施行)

では、実際にどれくらいの時間外労働が可能なのか、という点を紹介していきます。厚生労働省が公開している『36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針』(厚生労働省のページへのリンク)から抜粋します。

時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることが出来ません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることが出来るのは、年間6ヶ月までです。

 

すしチェーンでのスシローでは、働き方改革に先駆けて、以下のような取り組みを行ったようです。

回転ずし最大手の「あきんどスシロー」は2日までに、今月5日と6日の2日間、ほぼ全店に当たる約500店舗を一斉休業すると発表した。「働きやすい環境づくりの一環」と説明している。一斉休業は、店舗が全国に広がった近年では初めての取り組みという。※共同通信より(一部抜粋)

今後、このような施策を打つ企業は増えてくるのでしょうか。間近に迫った法律改定を前にさらなる動きがこれからも起こっていきそうですね。何十年後かの未来ではAIやRPAが人間の労働を補って、全ての業種で適切な労働環境が構築される未来が来るかもしれません。いや、きっと来るでしょう。

以上、老後は静かなところで暮らしたいと考えている、販売促進部の川井でした。
次回の更新も楽しみにしていてください。

 

  • 札幌支店011-874-5195
  • 名古屋支店052-961-9773
  • 大阪支店06-6201-3841
  • 広島支店082-243-6361
  • 福岡支店092-281-5138
  • 東京本社03-5283-7232
  • お問い合わせ・資料請求